保険のご案内

保険のご案内
当店では自動車保険に関するご相談・ご加入手続きなどを行っています。任意保険のお見積りもお気軽にご相談ください。

このサイトは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、パンフレットまたは各保険会社ウェブサイトをご確認いただくか、
取扱代理店および各保険会社までお問い合わせください。

主な保険商品

自動車保険・バイク保険

自動車やバイクを所有し運転する方のために、自賠責保険・任意保険を取り扱っています。各種特約や年齢・車種によるお得な割引などもご案内します。


火災保険・ 地震保険

建物や家財を守る保険です。火災・水害といった自然災害をはじめ、盗難や外部からの物の衝突などによる損害を補償します。


傷害保険

日常生活やスポーツ活動中、旅先などさまざまな場面で起こりうる予想外の怪我・事故のリスクに備える保険です。


医療保険・ ガン保険

ガンをはじめとするさまざまな病気の手術や入院・通院にかかる費用をサポートします。手術回数や入院・通院日数に応じた給付金が受け取れます。


終身保険・ 収入保障保険

老後のための資産形成や家族に財産を残したい方に向けた保険です。万が一に備えることで安心につながります。


企業向けの保険

賠償責任保険や労災上乗せ保険など、業種・企業規模からあらゆるリスクを想定し、最適な保険プランをご提案します。


取扱保険会社一覧

東京海上日動火災保険
損害保険ジャパン株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社

当社おすすめ特約

 ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約
録るだけのドラレコか。つながるドラレコか。
 故障運搬時車両損害特約

ご相談の流れ

無料相談のご予約
STEP.1
無料相談のご予約

無料相談のご予約は、お電話またはお問い合わせフォームにて承ります。
ご相談内容やご都合のよい日時をお知らせください。

ご来店または訪問確認
STEP.2
ご来店または訪問確認

担当スタッフより、お電話またはメールにてご相談日時・場所の確認についてご連絡します。
確認の際、ご来店または担当スタッフによる訪問のどちらかをお選びいただきます。
訪問をご希望の場合、お客様のご都合に合わせてご自宅や職場へ伺いますので、遠慮なくお申し付けください。
ヒアリング
STEP.3
ヒアリング

お客様がどのような内容を重視しているか、ご希望をお伺いします。
自動車保険に関する疑問点や不安などもお聞かせください。
保険プランのご提案・ご契約
STEP.4
保険のご提案・ご契約

ヒアリング内容をもとに、お客様に合った保険プランをご提案させていただきます。
補償内容やご希望の条件などをご確認いただき、ご検討ください。
ご契約内容に問題がなければご加入の手続きを行います。
ご契約後も保険の見直しなどご希望がございましたら、お気軽にご相談ください。
カーコンビニ倶楽部(有)関門自工
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お客さま本位の業務運営方針

重要業績評価指標(KPI)について

重要業績評価指標(KPI)進捗状況

●ペーパーレス手続き率 95.0%
●デジタル経路事故連絡割合 100.0%
●満期日7日前証券作成率 44.4%
●お客さまアンケート総合満足度 10点
●ノンフリート件数増率 4.7%

※2025年12月末現在

業務運営方針

1, 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに取組状況を定期的に公表すべきである。方針は定期的に見直されるべきである。

2,顧客の最善の利益の追求
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公平に業務を行ない、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するように努めるべきである。

3,利益相反の適切な管理
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的対応方針をあらかじめ策定すべきである。

4,手数料等の明確化
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を当該手数料がどのようなサービスの対価に関するものなのかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

5,重要な情報の分かりやすい提供
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記4原則に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
(注1)重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
  ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
  ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
  ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能になるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである。
((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。
(注3)金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行なうべきである。
(注4)金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供をわかりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合にじゃ、簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。
(注5)金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報についてはとくに強調するなどして顧客の注意を促すとともに、顧客において同種の金融商品・サービスの内容と比較することが容易となるよう配慮すべきである。

6,顧客にふさわしいサービスの提供
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成・販売・推奨等を行うべきである。
(注1)金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
  ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、基本的な金融商品・サービスの提案を行うこと
  ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サー
   ビスや代替商品・サービスお内容(手数料等を含む)と比較しながら行うこと
  ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。
(注3)金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。
(注4)金融事業者は、特に複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。
(注5)金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

7,従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
(注)金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。




< 勧誘方針 >

保険募集方針(勧誘方針)

制 定日:R7年08月01日


当社は、「顧客本位の業務運営」を徹底し、お客様の最善の利益を追求するため、保険業法をはじめとする各種法令を遵守し、以下のプロセスに基づき公正かつ適切な保険募集を行います。

1. 取扱保険会社

当社は、以下の生命保険会社および損害保険会社の商品を取り扱う乗合代理店です。
 (※ここに取扱保険会社の一覧を直接記載するか、一覧ページへのリンクを設置してください)

2. 保険商品の比較・推奨販売方針

当社は、特定の保険会社や商品に偏ることなく、お客様の真のニーズに合致した最適な商品をご提案するため、以下の手順(ロ方式)に基づいてご案内いたします。

■ 詳細な意向把握の実施

ご提案に先立ち、お客様がどのような保障(補償)内容、保険料水準、特約等を重視されるかについて、具体的なご意向を丁寧かつ明確にお伺いいたします。

■ 意向に沿った商品の選別と比較

お伺いしたご意向に基づき、当社が取り扱う比較可能な同種の保険商品の中から、条件に合致する商品を選別し、それぞれの概要や特性を分かりやすく比較・提示いたします。

■ 客観的な推奨理由のご説明

選別した商品の中から特定の商品をおすすめする場合、当社の販売実績や手数料等の自社都合を理由とすることは一切ありません。おすすめする商品が、お客様の具体的なご意向といかに合致しているかという客観的な推奨理由を明確にご説明いたします。

3. ご相談内容の正確な記録と管理

当社は、お客様との対話を通じて確認したご意向、比較・提示した商品の内容、および特定商品を推奨した理由に至る一連の過程を、正確に記録し保存いたします。これらの記録を社内で定期的に検証し、比較推奨販売の適切性を継続的に確保いたします。

4. 公正中立な態勢の維持と利益相反の適切な管理

当社は、比較推奨販売の公平性を維持するため、保険会社やその密接な関係者からの「社会通念に照らして不当な便宜供与」を一切要求・受領いたしません。また、営業部門から独立した管理体制を構築し、お客様の適切な商品選択の機会を阻害する行為を排除いたします。


 以上
 


 代理店名:有限会社 関門自工

利益相反管理方針

利益相反管理方針

策定日:2026年08月01日

第1条(目的)

① 本方針は、当社が営む自動車修理業者の斡旋、レンタカー会社の斡旋(自動車修理工場の兼業において一部の修理を外注することを含む。)(以下「自動車修理業者・レンタカー会社等の斡旋事業」という。)が、損害保険会社から支払われる保険金を原資として対価を得る業務を行う事業(以下「保険金関連事業」という。)に該当し、自動車修理業者やレンタカー会社等を斡旋し、紹介料を受領することにおいて、お客様との利益が相反するおそれがあることに鑑み、利益相反の弊害を防止し、お客様の利益を保護することを目的として定めるものとする。

② 本方針は、保険業法、保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ-4-2-15-5及びⅡ-4-2-16、募集コンプライアンスガイド(第18版)「4-10 保険金関連事業等に関する利益相反管理」、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」原則3並びに代理店業務品質に関する評価指針Ⅱ-2-1-4-6及びⅢ-4-2-1に基づき策定する。

第2条(定義)

本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「利益相反取引」とは、保険募集において、当社が自らの利益を得るためにお客様の利益を損なうおそれのある取引をいう。

(2) 「保険金関連事業」とは、損害保険会社から支払われる保険金の使途となるような財・サービスを提供する事業をいう。

(3) 「利益相反管理責任者」とは、本方針に基づく利益相反管理に関する事務を統括する者をいう。

(4) 「募集人」とは、当社に所属する保険募集に従事する者をいう。

第3条(利益相反取引等の類型)

① 当社における利益相反のおそれのある取引の一般的類型は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当社が利益を得るために、お客様の利益を害する場合

(2) 特定のお客様の利益を優先することで、他のお客様の利益を害する場合

(3) お客様に関する情報をお客様の同意なしに利用して、当社又は他のお客様が利益を得る場合

② 当社の自動車修理業者・レンタカー会社等の斡旋事業に関して特に留意すべき利益相反のおそれのある行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 紹介料の多寡を基準に修理業者又はレンタカー会社を選定し、お客様にとって最適とはいえない業者を紹介すること

(2) 紹介先の修理業者が過大な修理費用を請求することを認識しながら、紹介料の利益のために黙認すること

(3) レンタカーの利用期間又は車種について、必要以上に高額な手配を行い、紹介料の増大を図ること

(4) 自動車修理工場を兼業する代理店が、一部修理を外注する際に、外注先から紹介料を受領し、修理費用の全体が過大になること

(5) お客様に対し、紹介料を受領している事実を開示せず、中立的な立場で紹介しているかのように装うこと

第4条(利益相反取引等の特定方法)

① 募集人は、自動車修理業者やレンタカー会社等の紹介・斡旋及びこれに伴う紹介料の受領の提供にあたり、第3条各項に掲げる利益相反取引に該当するおそれがないか、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 提供する財・サービスの対価が市場価格等に照らし適正な水準であること

(2) 実際に発生した損害又は事故等に基づく正当な請求であること

(3) お客様の意向に反した不要なサービスの提供がないこと

(4) 当社の利益を優先するあまり、お客様の利益を損なうおそれがないこと

② 利益相反管理責任者は、前項の確認を実効的に行うための基準及び手続を別に定めることができる。

第5条(利益相反管理の方法)

当社は、利益相反取引の弊害を防止するため、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 修理業者又はレンタカー会社の選定にあたっては、紹介料の多寡ではなく、サービスの品質、価格の適正性及びお客様の利便性を基準に判断すること

(2) 紹介先業者の修理費用又はレンタカー料金が適正な水準であることを、市場価格との比較により定期的に検証すること

(3) 紹介料を受領している事実について、お客様に対し適切に開示すること

(4) 外注修理を行う場合には、外注先の修理費用の適正性を確認し、修理費用全体が過大にならないよう管理すること

(5) お客様の意向を十分に確認し、特定の業者への誘導を行わず、お客様自身による選択の機会を確保すること

(6) 紹介先業者との取引条件について定期的に見直し、お客様の利益を損なうおそれのある取引条件がないか検証すること

(7) お客様の希望に反する修理業者、レンタカー業者その他のサービス提供者の紹介又は提案を行わないよう徹底すること

(8) 保険金の支払に繋がる修理費その他の費用について、その適正性を確認するための手続を整備し、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止すること

第6条(利益相反管理の体制)

当社は、本方針に基づく利益相反管理を適切に実施するため、次の各号に掲げる体制を整備するものとする。

(1) 利益相反管理責任者を置く。利益相反管理責任者は、□□【通常は代理店主名を記載】とする。

(2) 利益相反管理責任者は、代理店内における顧客の利益又は信頼を損ね得る事業を特定したうえで、その管理方針を策定し、開示するものとする。

(3) 利益相反管理責任者は、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止するための体制を整備するものとする。

第7条(教育・管理・指導)

① 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、利益相反の弊害を防止するための教育・管理・指導を行わなければならない。

② 前項の教育は、研修の実施、文書による社内通達その他の方法により、少なくとも年1回以上実施するものとする。

③ 研修資料については、募集人全員の受講が確認できるもの(研修履修簿、経営層・管理部門への報告書等)を整備し、自己点検実施日から1年以内に実施したことがわかるものを保管するものとする。

第8条(確認・検証)

① 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、適切に対応していることを定期的に確認しなければならない。

② 前項の確認の結果、課題が認められた場合には、利益相反管理責任者は、ルールの再徹底、個別の募集人との「対話」その他の方法により、速やかに課題の解消を図るものとする。

第9条(開示)

① 本方針は、お客様等からの求めに応じ、開示できるよう準備しておくものとする。

② 利益相反管理責任者は、所属保険会社の社員からの求めに応じ、本方針を提出できるよう準備しておくものとする。

第10条(関連する主な保険種目)

本方針が関連する主な保険種目は、自動車保険(対物賠償、車両保険等)、自動車修理費用特約、代車費用特約等とする。

第11条(改廃)

本方針の改廃は、利益相反管理責任者の決裁により行うものとする。

附 則

本方針は、2026年08月01日から施行する。

承認番号:SJI26-12461
 
 承認日:2026/08/25     
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